2016年01月29日 マイナンバーに関する苦情を連絡するには マイナンバーについて苦情を言いたい!という時は、個人情報保護委員会が設置している相談窓口へ連絡しましょう。電話番号 03-6441-3452窓口は、土日祝日及び年末年始を除く9:30~17:30の営業です。詳しくは個人情報保護委員会のページをご覧ください。 タグ :#マイナンバー#苦情
2016年01月28日 マイナンバー 個人番号カードの写真はプリクラでもいいか? マイナンバーの個人番号カードの申請用として指定されたサイズの写真であれば、プリクラであっても問題はないようです。プリクラの美肌機能などで加工しすぎて、個人番号カードの交付時に本人と写真があまりにも違いがあると判断された場合は、再申請を求められる恐れがあります。 タグ :#マイナンバー#個人番号カード#プリクラ
2016年01月27日 ネットでマイナンバーを公開したら罰則はある? マイナンバーをインターネット上で公開することは、利用範囲を社会保障と税分野に限定して定めているマイナンバー法に違反する恐れがあります。インターネット上で公開したことによって直ちに罰則が発生するわけではありません。しかし、削除要請を無視していると、懲役、罰金といった罰則が発生するおそれが考えられます。 タグ :#マイナンバー#公開#罰則
2016年01月26日 マイナンバー制度とアメリカ社会保障番号(SSN)の違い 2016年1月からマイナンバー制度が開始されました。このマイナンバー制度はアメリカの社会保険番号(SSN)を参考にして考えられています。アメリカの社会保険番号(SSN=Social Security Number)と日本のマイナンバー制度には、どのような違いがあるのでしょうか。アメリカのSSNは、そもそも想定していた社会保障分野での個人特定のみならず、民間企業である銀行、クレジットカード作成などにも使用されています。これに対して日本のマイナンバーは、民間企業による使用は禁止されています。社会保障と税金、災害時の対策のためにのみ使用が認められています。アメリカのSSNは民間企業サービスなど幅広い分野で使用されるがゆえになりすましや漏洩などが大きな問題になっています。日本のマイナンバーは行政機関のみに利用範囲を限定する事で、アメリカのようななりすまし問題を防止しようとしていると考えられます。 タグ :#マイナンバー#SSN#アメリカ#違い
2016年01月25日 死んだらマイナンバーは永久欠番に マイナンバーは、一度割りふられたら、原則として一生涯変わりません。本人が死亡した場合も、番号は他者に使いまわされることなく、死亡した本人のマイナンバーとして永久欠番となります。死後も、遺産分割時の相続税の申告などで必要となるため、遺族が管理する事になります。死亡後も、マイナンバーは安全に管理することが義務付けられています。遺族は、十分な安全管理措置を行う必要があります。 タグ :#マイナンバー#永久欠番#死んだら