マイナンバー管理システム

マイナンバー管理システム(Windows対応ソフトウェア)とマイナンバーの管理についての情報ブログ

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相続税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか?

マイナンバー(個人番号)の記載は、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈(死因贈与を
含みます)により取得した財産に係る相続税の申告書(平成28年分以降用)から必要と
なります。


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Windows Vista / 7 / 8(8.1)対応ソフトウェア
「マイナンバー管理システム」
1ライセンス 9,800円(税込)


「マイナンバー管理システム」は、Windowsパソコン対応のソフトウェアです。

社員(正社員、パート、アルバイト等)とその被扶養者のマイナンバーについて、
登録、閲覧、廃棄を行うことができます。 

クラウドサービスではありません。

マイナンバーのデータは全て、「マイナンバー管理システム」をご利用いただく
お客様のパソコン内にある、「マイナンバー管理システム」のローカルデータベース
ファイル内に暗号化されて保存されます。

売切りのソフトウェアなので、月額料金は発生しません。

1ライセンスで、1台のパソコンで「マイナンバー管理システム」を使用できます。

※コンピュータ本体は付属しません。

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※法律の遵守とマイナンバーデータの管理について
  




「マイナンバー管理システム」 では、 社員(正社員、アルバイト、パートなど)の
マイナンバーを管理(登録、閲覧、廃棄 )することができます。

また、使用した本人確認書類の種類を記録することができます。 





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※法律の遵守とマイナンバーデータの管理について
  




「マイナンバー管理システム」 では、マイナンバーの管理者を設定できます。

マイナンバー管理を行うことができるのは、マイナンバー管理者として設定された
従業員のみです。

権限のない従業員が操作を行っても、マイナンバーに関する操作はできません。





「マイナンバー管理システム」 では、マイナンバー管理履歴を閲覧・出力できます。

マイナンバー管理者が行った、マイナンバーの登録、閲覧、破棄、初期化の履歴
取得できます。

履歴は、閲覧が行える他、CSVファイルとして出力が可能です。


 

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