マイナンバー管理システム

マイナンバー管理システム(Windows対応ソフトウェア)とマイナンバーの管理についての情報ブログ

2017年03月



支払金額が税法の定める一定の金額を超え、報酬、料金、契約金及び賞金の支払
調書などを税務署長に提出する必要があると判断できた段階で支払先からマイ
ナンバー(個人番号)を収集しようと考えていますが、それでよいでしょうか。

法定調書の提出の要否が判断できた段階でマイナンバー(個人番号)を収集する
ことができます。

また、収集した番号が不要となった場合には、毎年度末に廃棄を行う等の通常の
事務の廃棄のタイミング等を捉えるなど、マイナンバー(個人番号)及び特定
個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等勘案し、適切に対応してください。


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ITPro(2017/03/29)は、マイナンバー制度において、国や自治体間での情報連携と、
個人向けポータルサイト「マイナポータル」の本格運用開始が、当初計画していた
2017年7月から3カ月程度遅れて10月ころになることが決まったことについて、
情報連携の本格運用をなぜ延期できたのかまとめています。


ITPro
マイナンバー情報連携の本格運用はなぜ延期できたのか

 



報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の写しを、本人に交付する場合には、
マイナンバー(個人番号)及び法人番号を当該調書に記載してもよいですか。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、所得税法上、本人に交付する義務が
ないため、報酬等の支払調書の写しを本人に交付する場合には、番号法上の特定
個人情報の提供制限を受けることとなることから、マイナンバー(個人番号)を
記載することはできません。

なお、法人番号については、マイナンバー(個人番号)とは異なり、番号法上の
提供制限はありませんので、任意で記載いただくことは可能です。


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ITmediaエグゼクティブ(2017/03/29)は、総務省が28日、マイナンバーカードで
本人確認できる利用者証明機能をスマートフォンにダウンロードして使う実証
実験で、米アップルの「iPhone」への対応ができる見通しになったと明らかに
したことを伝えています。
基本ソフト(OS)に「アンドロイド」を使ったスマートフォンとともに、2019年の
実用化を目指しているとのこと。


ITmediaエグゼクティブ
マイナンバーの本人確認をiPhoneでも 東京五輪などスマホだけで入場可能



平成27年分以前において年末調整を行っていない場合、給与所得の源泉徴収票
には扶養親族の氏名を記載していませんでしたが、マイナンバー制度導入後も
扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいですか。

税務署へ提出する平成28年分以降の給与所得の源泉徴収票には、年末調整を
行っていない場合であっても、従業員から提出を受けた扶養控除等申告書の
記載に応じ、扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載する必要が
あります。

なお、扶養控除等申告書の提出を受けていない場合、扶養親族等の氏名やマイ
ナンバー(個人番号)について記載する必要はありません。 


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