マイナンバー管理システム

マイナンバー管理システム(Windows対応ソフトウェア)とマイナンバーの管理についての情報ブログ

2015年12月



マイナンバーは住民票にある住所に通知カードとして
送付されます。

住居を失っていたり、住民登録が抹消されているホームレスは
マイナンバーを受け取ることができないと考えられます。

住民登録が残っている場合でも、身分証を持たない状態では、
役場でマイナンバーが記載された自分の住民票を発行する事もできません。

今後、行政サービス、医療サービスなどを受ける時に
マイナンバーが必ず必要になった場合、問題が生じることが考えられます。 

 



大塚商会では、マイナンバーの理解度をチェックできる
セルフチェックシートを無料で公開しています。

また、基本方針のひな形、取扱規定のひな形のダウンロードも
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マイナンバーの生成については、総務省令で定められています。

従来からある「住民票コード」を元に生成された11桁の数字に、
検査用数字1桁を追加したものであるため、12桁となっています。

検査用数字とは、マイナンバーを電子計算機に入力する時に、
誤りがないことを確認する為に追加される整数です。

そのまま住民票コードを使えばいいのに、なぜマイナンバーを新しく
作る必要があるのか?という質問に対し、内閣官房では、

「住民票コード」はもともと今回のような利用を想定しておらず、
運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が
「新しい番号の利用」だったこと

と回答しています。
 
Q1-7 なぜ住民票コードをそのまま使わないのですか? 


 



総務省は2016年1月から、マイナンバーの個人番号カードを
収納する専用ケースを配布することを検討しているそうです。

専用ケースは、カードに記載された情報の一部を隠せるよう
な構造になっているもの。

個人番号カードを身分証として使用する場合などに、
マイナンバーの不正な流出を防ぐことを防止できると
期待されています。

個人番号カードケースの配布は、地方公共団体情報システム
機構(J-LIS)が担う予定。
無料で配られる可能性が高いようです。



マイナンバー制度が開始されることにより、株主や出資者からも
マイナンバーを取得する必要が発生します。
(法定調書にマイナンバーを記載するため)

株主や出資者のマイナンバーは、それらの人々が株主、出資者と
なった時点で提供を求めていいと考えられます。

「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」や「特定口座年間取引報告書」等
については、3年間の猶予規定が設けられています。
配当の支払について、従前の個人株主からマイナンバーを受けられなくても
3年間は問題が発生しません。 

国税庁:法定調書に関するFAQ
Q1-11 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からの個人番号・法人番号の
提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書に
個人番号・法人番号を記載する必要はないのでしょうか。



 

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