マイナンバー管理システム

マイナンバー管理システム(Windows対応ソフトウェア)とマイナンバーの管理についての情報ブログ

2015年10月



平成28年1月からマイナンバー制度が開始されます。
はじめは税と社会保障、災害時に対策情報など一部の情報に
関する情報との紐付けのみとなっていますが、今後、年金や
金融機関口座、医療など、様々な個人情報とマイナンバーが
紐付けされる予定になっています。

これらの紐付けによって、支払うべき税金や保険料を滞納し
ている場合に、差し押さえされるケースが増えるかもしれません。

これまで別々の機関で管理されていた税金などの情報が、
マイナンバーという一つの番号で管理され簡単に確認できるように
なることで、滞納している支払いが発覚し、請求される可能性が考えられます。

もしも銀行口座とマイナンバーが紐付けされた場合、
滞納金額を銀行口座から差し押さえられてしまうおそれも
あります。

 



マイナンバーの通知カードや個人番号カードをなくしてしまった!
盗まれてしまった!

このような状態になった時は、まずマイナンバーの一時停止申請
行います。

一時停止申請は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
個人番号カードコールセンターに電話をすることで申請できます。


 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル) 
 0570-783-578
 平日8時30分~22時00分
 土日祝9時30分~17時30分(年末年始除く)
 ※通話料がかかります。
 ※IP電話等で繋がらない場合は、050-3818-1250へ。


地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、マイナンバー制度の導入などの
運用機関として、地方公共団体が共同して運営する組織として設立された
機構です。

続いて、警察署へ行き、通知カードまたは個人番号カードを紛失した
ことを伝え、「遺失届」のような書類(検討中)を受け取ります。

この書類を持参し住民票のある市区町村へ行き、再交付手続きを行います。
※再交付は有料(500円)です。
再交付の際には、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要です。

再交付によってマイナンバーの番号自体が変わるかというと、
なんともいえないようです。
不正利用されたおそれがあると認められた場合には、変更できる
ことになっています。
 



マイナンバーの通知カードは簡易書留で郵送されるため、
受け取りを拒否することができます。

もしマイナンバーの通知カードの受け取りを拒否し、受け取らなかったら
どうなるのでしょうか。

通知カードは、市区町村へ戻されます。

マイナンバーの通知カードは、「あなたのマイナンバーはこれになりました」という
お知らせにすぎません。
お知らせを拒否しても、マイナンバーが失効したり失われたりすることはありません。
受け取りを拒否した本人が自分のマイナンバーを知らないという状態になるだけです。

勤め先にマイナンバーを提出しなかった場合も、税務署などが手続きを行わない
わけではありません。
⇒ マイナンバーの提供を拒否された時の対処方法とは
現状では、自分のマイナンバーを知らないということ以外、受け取った人と
違いは発生しません。

しかし、今後マイナンバーが様々な制度と紐づけられていくと、
社会生活に不便が生じるおそれがあります。

マイナンバーが年金番号と紐付けされた場合、年金を受け取るために
マイナンバーが必要となる可能性が高く、マイナンバーが分からないと年金を
受け取れないかもしれません。
 
マイナンバーは社会保険関係にも使用される為、健康保険に加入できない、
生活保護を受けられない、社会保険に加入できず就職や転職ができないなどの
問題が起こるおそれもあります。

住民票がなくなりマイナンバーで管理されるようになれば、引越しができなくなる
おそれや、電気、水道、ガスといった公共のインフラが使用できなくなることも
考えられます。

マイナンバーが銀行口座と紐付けされた場合は、口座開設できない、
今ある口座へ出入金等ができない、ということになるかもしれません。

また、本格的に様々な制度に導入が始まると、必要書類にマイナンバーを書かない
ことや会社などに提出しないことについて、罰則規定が定められるおそれも
あります。

 
 



マイナンバーが記載された「通知カード」が、平成27年10月から順次、
市区町村より簡易書留で郵送が開始されます。

仕事で家にいない!出かけている時に郵便屋さんがきたみたい!など、
不在で通知カードを受け取れなかった場合、どのようにしたらいいのでしょうか?

通知カードは、受取人が不在であった場合は、郵便局で7日間保管されます
7日以内であれば、再配達を依頼する、または直接窓口で受け取ることが
できます。
(※窓口で受け取る場合、運転免許証などの身分証明書が必要となります。)

7日以上経過してしまうと、通知カードは差出人である自治体(住民票に記載
されている市区町村の通知カード担当課、または市民課)に差し戻され、
そこで3カ月間保管されます。
通知カードが保管されているかどうかを自治体へ確認してから、
受け取りに行きましょう。
(※自治体窓口で受け取る場合、運転免許証などの身分証明書が必要となります。)


 



マイナンバーの管理方法について、多くの企業担当者が対策に頭を
悩ませています。

マイナンバーの管理方法として、関連する書類を全て金庫に
入れて保管する予定の企業も多いようです。

販売店によっては金庫の在庫がなくなるほど売れているとか。
まさにマイナンバー特需といえます。

マイナンバーの関連書類を金庫に入れて保管するという管理方法には
問題はないのでしょうか?

Newsポストセブン「企業のマイナンバー対策 「紙に書いて金庫で保管」
の是非は」
  では、税理士 落合孝裕氏の
「あちこちに番号を記入せずにひとまとめのファイルにし、1か所の
引き出しなり金庫なりに保管しておけば問題ありません。」という
コメントを掲載しています。

外部のマイナンバー保管サービスを使用したり、高い費用をかけて
パソコンにセキュリティソフトを入れて管理を行っても、サイバー
攻撃やウイルスなどによって情報が漏れないとはいえません。

同記事の中で落合氏は、「監督責任を明確にしておくこと」が大切
であると述べています。

他人任せで意識の低い安易なマイナンバーの管理は、トラブルに
なりかねません。

マイナンバーのデータを閲覧できる担当者を限定したり、
マイナンバーを保管している場所への入室記録をとるなどの安全対策
を行い、社内の危機意識を高めることが重要であるとしています。
の是非は
 

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