金融機関等が、法人番号の告知について3年間の猶予規定が適用される法人の
顧客に対して、その顧客の名称及び所在地を印字した書類を送付して、その
書類と法人番号印刷書類の提示を受けることにより法人番号の提供を受ける
場合でも、税法上の告知事項の確認のために、別途登記事項証明書等の法人
確認書類が必要になりますか。

税法上の告知について、告知事項の確認書類として法人番号印刷書類や法人
番号通知書(作成後6カ月を経過したもの)(以下「法人番号印刷書類等」と
いいます。)を使用する場合は、当該書類と併せて登記事項証明書等の「法人
確認書類」が必要とされています。

しかし、税法上、法人番号の告知について3年間の猶予規定が適用される法人
の顧客については、金融機関等において名称及び所在地等の告知事項の確認が
税法に基づき既に適切に行われていますので、当該顧客から法人番号の告知を
追加して受ける場合には、法人番号印刷書類等と金融機関等において確認済み
の名称及び所在地を印字した上で当該顧客に送付した書類の提示を受ける方法
により、税法上の「法人確認書類」の提示を受けることと同様の確認を行うこ
とができますので、別途登記事項証明書等の提示を求めなくても差し支えあり
ません。

なお、3年間の猶予規定が適用される法人の顧客の名称又は所在地について変更
があった場合には、3年経過前であっても、名称、所在地及び法人番号を改めて
告知することが必要となることから、その場合の告知事項の確認書類として法
人番号印刷書類等を使用するときは、登記事項証明書等の「法人確認書類」が
必要となりますので、ご注意ください。

また、上記以外の確認方法についても、3年間の猶予規定が適用される法人の
顧客について、金融機関等が適切に確認を行っている名称及び所在地に基づいて
行われ、「法人確認書類」の提示を受けるのと同等の真実性が担保される限りに
おいては、別途登記事項証明書等の提示を求めなくても差し支えありません。
 


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