社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、納税者にとって、
どのようなメリットがありますか?


社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入を契機とした納税者利便の向上策として、
住宅ローン控除等の申告手続において、平成28年分の申告から(原則として平成29年1月
以降に提出するものから)住民票の写しの添付が不要とされました。

さらに、事業者負担の軽減策として、平成29年1月から、国と地方にそれぞれ提出する義務
のある給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出
(電子的提出の一元化)が可能となりました。
 
また、国税庁では、マイナポータルとe-Taxとの連携を図るなど、オンラインサービスにおける
納税者利便の向上策の検討も進められています。