法定調書の提出漏れが判明し、過去の分の法定調書の提出が必要となった場合には、
マイナンバー(個人番号)や法人番号を記載して提出する必要があるのでしょうか。

平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書を提出した後に、
提出漏れがあったことにより、追加で提出する場合には、マイナンバー(個人番号)、
または法人番号の記載が必要となります。

一方で、平成27年12月31日以前の金銭等の支払等に係る法定調書については、
たとえ提出が平成28年1月1日以後になった場合でも、マイナンバー(個人番号)、
または法人番号の記載は必要ありません。
(マイナンバー(個人番号)については番号法上、記載することは認められていません。)。